会員規約

第1条(目的)
この会員規約は、一般社団法人中小企業EAP普及推進協議会(以下、「当協議会」という。)の会員規則について定め、当協議会を適切に運営することを目的とする。

第2条(適用範囲)
この会員規約は、当協議会の全ての会員に適用する。

第3条(会員規約遵守の義務)
当協議会の全ての会員は、この会員規約を遵守しなければならない。

第4条(会員の定義と特典)
1. 会員とは、当協議会の目的に賛同した個人であり以下の2区分とする。
① 本会員     :EAPエキスパート養成講座を受講された会員
② コミュニティ会員:EAPエキスパート養成講座サロンの参加に限定された会員

2. 会員区分に提供する特典範囲の概要は以下のとおりとする。
① 本会員:EAPエキスパート養成講座を受講された会員
EAPエキスパート養成講座受講/EAPエキスパート養成講座サロン参加/EAPエキスパート養成講座分科会参加/その他:受講した講座およびサロンでの不明点質問、自らの事業等にて発生した問題や実務対応への質問および実務対応支援(支援内容により別途費用発生の場合は要相談)など

② コミュニティ会員 :EAPエキスパート養成講座サロンの参加に限定された会員
EAPエキスパート養成講座サロンへの参加/その他:サロン内の範囲にて不明点や自らの事業等にて発生した問題や実務対応への質問など

第5条(入会手続)
1. 本会員はエキスパート講座の申込みを持って入会手続きがあったものと見なす。
2. コミュニティ会員の入会を希望する者は、別に定める入会申込書(オンラインによる申込書)を提出し、理事との面談(原則オンライン)後に代表理事の承認を得なければならない。
3. 所定の入会金および年会費を納め、かつ代表理事の承認を得た者は当協議会に入会することができる。
4. 入会日は、当協議会が入会金および年会費を受領した日と定める。

第6条(入会金および年会費)
1. 入会金は以下とする。
本会員:EAPエキスパート養成講座を受講された会員2,000円(非課税)
コミュニティ会員:EAPエキスパート養成講座サロンの参加に限定された会員 2,000円(非課税
2. 年会費は以下とする。
本会員:EAPエキスパート養成講座を受講された会員5,000円(非課税)
コミュニティ会員:EAPエキスパート養成講座サロンの参加に限定された会員 10,000円(非課税)
3. 入会金は入会時のみ納めるものとする。
4. 過去に当協議会を退会したものが再度入会する場合、改めて入会金を入会時に納めるものとする。
5. 年会費の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日の1年を対象とする。
6. 毎年4月1日から9月30日までに入会したものは1年目の年会費として上記に定める年会費の全額を納めるものとする。
7. 毎年10月1日から翌年3月31日までに入会したものは1年目の年会費として上記に定める年会費の半額を納めるものとする。

第7条(会員資格の有効期間)
1.会員資格の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とする。
2. 年途中で入会するものは、入会日から翌年3月31日までが会員資格の期間とする。
3. 会員は、当協議会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1年延長することができる。

第8条(金銭授受に関する規定)
1. 当協議会に納入した入会金および年会費の返還は行わない。
2. 当協議会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、当協議会はその責を負わない。
3. 会員の振込が過払いとなった場合、当協議会は過払金を返還する。その際にかかる手数料は会員が負担するものとする。

第9条(変更情報の通知義務)
1. 入会申込書に記載された内容が変更された場合、会員は速やかに当協議会に変更内容を伝えなければならない。
2. 前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当協議会はその責を負わない。

第10条 (個人情報の保護)
当協議会は、会員の個人情報を個人情報保護法による適切な管理・取り扱いをするものとする。また、会員も当協議会にて知り得た会員間や運営者の個人情報も同様に取り扱うものとする。

第11条 (免責及び損害賠償)
1. 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当協議会は一切責任を負わないものとする。
2. 会員は、当協議会が提供する特典及び当協議会の活動に関連して取得した資料、情報等について、特段の制約が無い限り自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定出来るものとする。ただし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当協議会は一切責任を負わないものとする。
3. 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当協議会は一切責任を負わないものとする。
4. 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5. 当協議会は本規約に違反した会員へ告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがある。それによって生じた損害にも当協議会は一切責任を負わないものとする。
6. 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当協議会に重過失がある場合を除き、当協議会は一切責任を負わないものとする。
7. 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当協議会は一切責任を負わないものとする。
8. 当協議会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9. 万が一、当協議会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協議会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当協議会が負う責任は会員が支払う1年間分の会費を上限とする。
10. 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第12条(退会手続)
1. 会員は、別に定める退会届(オンラインによる)を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2. 退会時において、当協議会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わない。

第13条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の1に該当する場合には、その資格を喪失する。
1) 退会したとき
2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
3) 除名されたとき
4) 1年以上会費等を滞納したとき
5) その他、理事会により会員資格の継続が難しいと判断した場合

第14条 (反社会的勢力への対応)
当協議会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
6) 自ら又は第三者を利用して、当協議会又は当協議会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2. 当協議会は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して会員資格を取消しすることができるものとする。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4) 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当協議会の信用を毀損し、又は当協議会の業務を妨害する行為
5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4. 当協議会は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当協議会は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当協議会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

第15条(除名)
会員が次の各号の1に該当する場合には、理事会の決議により、これを除名することができる。
1) 定款のほか、理事会もしくは総会の決定に違反したとき
2) 当協議会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
3) 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
4) 偽計または威力を用いて当協議会の業務を妨害されたとき
5) その他除名すべき正当な事由があるとき

第16条(会員規約の変更)
当協議会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更できる。

第17条(問合わせ先)
本規約についてのお問合せ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
住所:〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目93-1 不二ビル新都心館
社名:一般社団法人中小企業EAP普及推進協議会
Eメールアドレス:info@eap-smes.com

本規約は2024年4月1日から改訂、適用する。

第1条(目的)

この会員規約は、一般社団法人中小企業EAP普及推進協議会(以下、「当協議会」という。)の会員規則について定め、当協議会を適切に運営することを目的とする。

第2条(適用範囲)

この会員規約は、当協議会の全ての会員に適用する。

第3条(会員規約遵守の義務)

当協議会の全ての会員は、この会員規約を遵守しなければならない。

第4条(会員の定義)

1. 会員とは、当協議会の目的に賛同した個人または団体、法人である。

2. 団体、法人として入会した場合、当協議会は入会申込書に記載された個人を団体および法人の代表会員とみなす。

3. 前項において、入会申込書に記載された個人が退職等により団体に所属しなくなる場合、代表会員は後任となる代表会員(個人)を指定し、当協議会はその個人を代表会員とみなす。

第5条(入会手続)

1. 会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書(オンラインによる申込書)を提出し、代表理事の承認を得なければならない。
2. 所定の入会金および年会費を納め、かつ代表理事の承認を得た者は当協議会に入会することができる。

3. 入会日は、当協議会が入会金および年会費を受領した日と定める。

第6条(入会金および年会費)

1. 入会金は以下とする。
個人会員:2,000円(非課税)
法人会員:5,000円(非課税)

2. 年会費は以下とする。
個人会員:5,000円(非課税)
法人会員:50,000円(非課税)

3. 入会金は入会時のみ納めるものとする。
4. 過去に当協議会を退会した個人、団体または法人が再度入会する場合、改めて入会金を入会時に納めるものとする。

5. 年会費の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日の1年を対象とする。
6. 毎年4月1日から9月30日までに入会した個人、団体または法人は1年目の年会費として上記に定める年会費の全額を納めるものとする。
7. 毎年10月1日から翌年3月31日までに入会した個人、団体または法人は1年目の年会費として上記に定める年会費の半額を納めるものとする。

第7条(会員資格の有効期間)

1. 会員資格の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とする。
2. 年途中で入会する個人、団体または法人は、入会日から翌年3月31日までが会員資格の期間とする。
3. 会員は、当協議会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1年延長することができる。

第8条(金銭授受に関する規定)

1. 当協議会に納入した入会金および年会費の返還は行わない。

2. 当協議会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、当協議会はその責を負わない。

3. 会員の振込が過払いとなった場合、当協議会は過払金を返還する。その際にかかる手数料は会員が負担するものとする。

第9条(変更情報の通知義務)

1. 入会申込書に記載された内容が変更された場合、会員は速やかに当協議会に変更内容を伝えなければならない。

2. 前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当協議会はその責を負わない。

第10条(退会手続)

1. 会員は、別に定める退会届(オンラインによる)を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2. 退会時において、当協議会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わない。

第11条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の1に該当する場合には、その資格を喪失する。
1)退会したとき
2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
3)除名されたとき
4)1年以上会費等を滞納したとき
5)その他、理事会により会員資格の継続が難しいと判断した場合

第12条(除名)

会員が次の各号の1に該当する場合には、理事会の決議により、これを除名することができる。
1)定款のほか、理事会もしくは総会の決定に違反したとき
2)当協議会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

3)法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
4)偽計または威力を用いて当協議会の業務を妨害されたとき

5)その他除名すべき正当な事由があるとき

第13条(会員規約の変更)

当協議会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更できる。

第14条(問合わせ先)

本規約についてのお問合せ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
住所:〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目93-1 不二ビル新都心館
社名:一般社団法人中小企業EAP普及推進協議会
Eメールアドレス:info@eap-smes.com

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